一般利用規約

目次(9 セクション)
  1. 第1章 基本規定
  2. 第2章 契約の言語
  3. 第3章 契約の締結
  4. 第4章 価格およびお支払い
  5. 第5章 相殺および留保権
  6. 第6章 納期
  7. 第7章 所有権の留保
  8. 第8章 保証および瑕疵の通知
  9. 第9章 その他

第1章 基本規定

1. 以下の利用規約は、ウェブサイト www.odins-wolves.com を通じて、提供者(Julian Baumgaertner/Odin’s Wolves)である当社とお客様が締結するすべての契約に適用されます。別段の合意がない限り、お客様が使用するいかなる利用規約の適用も、ここに拒否されるものとします。

2. 以下の規定における「消費者」とは、主に商業目的でも、また独立した職業活動に関連する目的でもない目的で、法律上の取引を行う自然人を指します。「事業者」とは、法律上の取引を行う際、独立した職業活動または商業活動の範囲内で行動する自然人、法人、または法的能力を有する組合を指します。

第2章 契約の言語

本契約は、ドイツ語、英語、およびその他の言語で作成されています。ドイツ語版のみが正式なものであり、法的拘束力を有します。英語版およびその他の言語版は、あくまで参考情報として提供されるものです。ドイツ語版は こちら.

第3章 契約の締結

1. 本契約の目的は、商品の購入です。

2. 当社のウェブサイトに掲載されている商品情報は、あくまで拘束力のない取引の勧誘であり、いかなる意味においても拘束力のある申込みではありません。

3. 注文プロセスの最終ステップにおいて、ショッピングカートを送信して注文を行うことは、お客様による拘束力のある申込みを構成し、当社はこれを受諾または拒否することができます。注文確認は、この申込みの受領確認に過ぎず、当社による受諾の意思表示を構成するものではありません。

4. 契約は、当社が注文された商品の購入に関するお客様の申し出を受諾した時点で成立します。別途受諾の意思表示がなされない限り、発送通知はお客様の申し出の受諾とみなされます。

第4章 価格およびお支払い

1. 欧州連合(EU)域内での販売については、当社の価格には売上税/付加価値税(VAT)が含まれています。配送料、送料、梱包費は価格に含まれておりませんが、注文プロセスの最終ステップで別途表示されます。

2. 欧州連合(EU)域外への販売については、特に明記されていない限り、当社の価格には消費税は含まれておりません。欧州連合(EU)域外への販売には関税や税金が課される場合があり、これらは購入者の負担となります。

3. 購入代金の支払いは、請求書に記載された口座へのみ行ってください。割引の適用は、書面による明確な合意がある場合に限り可能です。

4. 別段の合意がない限り、購入代金は請求書発行日から14日以内に支払わなければなりません。支払遅延による遅延利息は、当該基準金利に年5%を上乗せした利率で課されます。当社は、債務不履行に起因するより高額な損害賠償を請求する権利を留保します。当社が債務不履行に起因するより高額な損害賠償を請求した場合、購入者は、請求された損害が発生しなかったこと、あるいは少なくともその額が請求額より少なかったことを当社に対して立証する機会を有します。

第5章 相殺および留保権

購入者は、その請求が法的に確定しているか、または争いのないものである場合に限り、相殺を行う権利を有します。また、購入者は、同一の売買契約に起因する瑕疵の通知または反訴を主張する場合に限り、当社の請求に対して相殺を行う権利を有します。購入者は、その反訴が同一の契約関係に基づく場合に限り、留置権を行使する権限を有します。

第6章 納期

1. 明示的に拘束力のある納期が合意されていない限り、当社の納期または納期期間は、あくまで拘束力のない目安として提示されるものです。

2. 当社が指定する納期期間の開始は、購入者による義務の適時かつ適切な履行を条件とします。当社は、契約不履行を理由とする抗弁権を行使する権利を留保します。

3. 拘束力のない納期または納期期間が経過してから2週間後、購入者は当社に対し、書面により合理的な期間内での引渡しを請求することができます。当社が自らの過失により明示された納期または納期期間を守れなかった場合、またはその他の理由により履行遅延に陥った場合、購入者は当社に対し、履行のための合理的な猶予期間を設定しなければなりません。当社が当該猶予期間を経過しても義務を履行しなかった場合、購入者は売買契約を解除することができます。

4. 購入者が受領を遅延させた場合、または過失によりその他の協力義務に違反した場合、当社は、その結果生じた損害(追加費用を含む)の賠償を請求する権利を有します。 当社は、これ以外の請求を行う権利を留保いたします。一方、買主は、請求された額の損害が発生しなかったこと、あるいは少なくとも請求された額には達しなかったことを立証する権利を留保いたします。購入品の偶発的な滅失または偶発的な劣化のリスクは、買主が受領または支払いの遅延に陥った時点で、買主に移転します。

5. 納期の遅延に起因する購入者のその他の法定請求権および権利は、影響を受けません。

第7章 所有権の留保

1. 当社は、引渡契約に起因するすべての請求額の全額が支払われるまで、引渡された商品に対する所有権を留保いたします。

2. 所有権がまだ購入者に移転していない限り、購入者は購入商品を相当の注意をもって取り扱う義務を負います。所有権がまだ移転していない間、納入された商品が第三者による差押えまたはその他の介入の対象となった場合、購入者は直ちに書面にて当社に通知しなければなりません。第三者が、ドイツ民事訴訟法(ZPO)第771条に基づく訴訟の司法費用および司法外費用を当社に弁済できない場合、購入者は、当社が被った損害について責任を負うものとします。

第8章 保証および瑕疵の通知

1. 当社の提案書類に含まれる情報が、当社によって明示的に拘束力があると指定されていない限り、そこに含まれる図版や図面はあくまで概算です。

2. 納入品が、主観的要件、客観的要件、または以下に列挙する設置要件を満たさない場合、当社は補完履行を行う義務を負います。ただし、法令の規定に基づき当社が補完履行を拒否する権利を有する場合は、この限りではありません。

当該物品は、以下のいずれかに該当する場合、主観的要件を満たさないものとします。a) 購入者と当社との間で合意された特性を有していない場合、b) 当社の契約に基づき意図された用途に適していない場合、および c) 合意された付属品および説明書(組み立て・設置説明書を含む)が同梱されていない場合。

購入者と当社の間で、適用される情報および形式上の要件に従って別途合意がない限り、当該物品は、a) 通常の使用に適さない場合、b) 当該物品の性質、および当社または契約連鎖上の他の当事者、あるいはそれらに代わってなされた公的な表明(特に広告やラベル上の表示)を考慮して、購入者が期待し得る同種の物品に通常備わっている品質を備えていない場合、 c) 契約締結前に当社が購入者に提示した見本またはモデルの特性と一致しない場合、および d) 購入者が合理的に受け取ることを期待できる付属品(梱包、組み立てまたは設置説明書、その他の説明書を含む)が同梱されていない場合。

商品の客観的要件に関する購入者と当社との間の有効な別途の合意は、購入者が契約の意思表示を行う前に、商品の特定の特性が客観的要件から逸脱していることを具体的に通知されており、かつ、この意味での逸脱が契約において明示的かつ別途に合意されていたことを前提とします。

3. 購入者は、当初、補完履行を修理とするか、または交換とするかを選択することができます。ただし、購入者が選択した種類の補完履行が、不釣り合いな費用を要する場合にのみ可能であり、かつ他の種類の補完履行が購入者に著しい不利益をもたらさない場合、当社は当該種類の補完履行を拒否する権利を有します。補完履行の期間中、購入者は、購入価格の減額または契約の解除を請求することはできません。 修理は、物品または欠陥の性質、あるいはその他の事情により別段の定めがない限り、最初の試みが失敗した時点で不成功とみなされます。是正措置が失敗した場合、または当社が是正措置の提供を完全に拒否した場合、購入者は、自らの裁量により、購入価格の減額(価格減額)を請求するか、または契約の解除を宣言することができます。 買主は、当社に対し是正措置の実施期限を設定する義務を負いません。買主が当社に欠陥を通知した後、相当な期間が経過し、その時点でいかなる是正措置も講じられていない場合、買主は契約の解除または価格の減額を請求する権利も有します。

4. 以下の条件の下では、買主は、是正措置が失敗するか、または当社が是正措置の提供を拒否するまで、欠陥に起因する損害賠償請求を行うことはできません。 購入者は、当社に対し、欠陥を是正するための期限を設定する必要はありません。購入者が当社に欠陥を通知し、合理的な期間が経過したにもかかわらず、その時点で是正措置が講じられていない場合、購入者は損害賠償請求を行う権利も有します。以下の条件に基づき、購入者がさらなる損害賠償請求を行う権利は、これにより影響を受けません。

5. 以下の条件に基づき、購入者がさらなる損害賠償請求を行う権利は、本規定によって影響を受けません。 上記の規定および以下の責任制限にかかわらず、当社は、当社の法定代理人または代理人の過失または故意による義務違反に起因する生命、身体、健康への損害、ならびに製造物責任法に基づく責任の対象となる損害、および当社の法定代理人または代理人の故意または重過失による契約違反または詐欺的虚偽表示に起因するすべての損害について、全面的に責任を負います。 当社が商品またはその部品に関して品質および/または耐久性の保証を提供している範囲においては、当該保証の範囲内においても責任を負います。ただし、保証された品質または耐久性が欠如したことに起因する損害のうち、商品自体に直接生じないものについては、当該損害のリスクが品質および耐久性の保証によって明確にカバーされている場合に限り、当社は責任を負います。

6. 当社は、契約の目的を達成するために特に重要な契約上の義務(中核的義務)の不履行に関連する軽過失による損害についても、責任を負います。ただし、当該損害が契約に通常伴うものであり、かつ予見可能な範囲に限り、責任を負います。 当社は、単純な過失によって生じた、本質的ではない付随的義務の不履行については、責任を負いません。第1~3文に含まれる責任の制限は、法定代理人、役員、およびその他の代理人の責任にも適用されます。

7. 主張される請求の法的性質にかかわらず、それ以上の責任は一切免除されます。当社の責任が免除または制限される範囲において、これは当社の従業員、労働者、スタッフ、代表者、および代理人の個人的責任にも適用されます。

8. 保証期間は、原則として危険負担の移転日から起算して2年間です。制限期間内に欠陥が判明した場合、制限期間は、その欠陥が最初に判明した日から4か月が経過するまで開始されません。お客様が、履行の補完または保証に基づく請求の履行のために、商品を当社、または当社の要請により第三者に引き渡した場合、主張された欠陥に起因する請求権の消滅時効は、修理または交換された商品がお客様に引き渡された日から2ヶ月が経過するまで進行しません。この期間は、不法行為に基づく請求が主張されていない限り、欠陥に起因する間接損害に対する損害賠償請求にも適用されます。

9. 法令の規定により別段の定めがある場合を除き、VIII.1~8に定める権利は、購入者の常居所または主たる事業所が欧州連合(EU)内にある場合にのみ適用されます。これらは、欧州連合(EU)域外の当事者と締結された売買契約であって、欧州連合(EU)加盟国以外の国への引渡しがなされる場合には適用されません。

第9章 その他

1. 本契約および当事者間のすべての法的関係は、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。

2. 本契約のいずれかの条項が無効である、または無効となった場合、あるいは不備がある場合でも、残りの条項の有効性には影響を及ぼしません。

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